青山透子公式サイト 日航123便墜落の真相

日航123便墜落事件の真相を追究するー歴史的裁判開始の幕開け

令和元年(平成31年)6月12日(水曜日) 第198回国会第17号国土交通委員会議事録はこちら

管理人です。

青山透子本出版後、国会答弁(国土交通委員会)のユーチューブが、いつの間にか消えてしまい、見られなくなってしまったという声が寄せられておりますので、オリジナルの国会の議事録を提示します。

なお、衆議院のホームページでは、捜索が難しいとのことでしたので、皆さまが簡単にみられるように、下記にリンクをしました。

衆議院国土交通委員会議事録を下に読み進めていきますと、中頃に答弁(その部分を下記にコピーします)が出てきます。どうぞお読みください。

オリジナルはこちら

衆議院HP議事録部分

www.shugiin.go.jp

 

*****以下、該当部分のみ議事録をコピー

それでは、次の、日航一二三便墜落事故の原因究明の問題に移りたいと思います。

 昭和六十年八月十二日に発生したJAL一二三便墜落事故の原因について、事故調査報告書ではどのように説明されているのでしょうか。概要を御説明ください。

石井国務大臣 日本航空一二三便事故につきましては、当時の航空事故調査委員会が昭和六十二年六月に航空事故調査報告書を公表しております。

 報告書におきましては、事故原因につきまして、本事故は、後部圧力隔壁の不適切な修理に起因し、隔壁が損壊したことにより、胴体後部、垂直尾翼、操縦系統が損壊をし、飛行性能の低下と主操縦機能を喪失したために生じたと推定されるとしております。

津村委員 最後に推定とおっしゃったんですけれども、推定というのは断定ではないということでしょうか。断定と推定の意味の違いを教えてください。

石井国務大臣 事故調査報告書の記載は、ICAO、国際民間航空機関ガイドラインに基づきまして、原因等の推定度合いを四段階に分類して記載をしてございます。

 断定できる場合には、認められるという記載でございます。断定できないが、ほぼ間違いない場合には、推定されるという記載でございまして、一二三便については、断定できないが、ほぼ間違いない場合を意味する、推定されるを使用していると承知をしております。

津村委員 JAL一二三便墜落事故の事故調査に関連いたしまして、例えば紙での分析資料もあると思いますが、同機の残骸、死亡診断書等、さまざまな資料を使用したと承知をしております。

 運輸安全委員会が保存している資料の種類、保存場所、件数、保存期間とその法的根拠について御説明ください。

石井国務大臣 運輸安全委員会によれば、当該事故の資料の保存に関する基本的考え方は次のとおりと聞いております。

 まず、事故原因の究明及び再発防止のために必要なものは、全て事故調査報告書に記載することにより永久に保有をする。その他の資料についてはマイクロフィルム化し、事案の重要性に鑑み、できるだけ長期に保存する。国際民間航空条約においては、事故調査のために収集をし作成等をした資料は当該事故調査以外の目的に利用できるようにしてはならないとされていることから、具体的な件名や件数等については不開示とする。こういう基本的な考え方と聞いております。

 お尋ねの件につきましては、こういった考え方から、次のとおりになると聞いております。

 まず、資料の種類及び件数についてでありますが、具体的な件名及び件数は開示できないが、分析資料等はマイクロフィルム化して保存をし、同機の残骸等の本体は所有者に返却をしておる、資料の保存場所については、マイクロフィルム運輸安全委員会において保管をしている、資料の保存期間については、現時点では、平成二十年十月の運輸安全委員会発足より三十年間とされているが、事案の重要性に鑑み、今後延長を検討するということでございます。

津村委員 国土交通委員の皆さんに申し上げますが、八ページのニュースの記事をごらんいただければというふうに思います。これは四年前になりますけれども、日航機墜落事故のちょうど三十年の日、二〇一五年八月十二日のテレビ朝日系列のニュースでございます。

 テレビ朝日系列ANNは、情報公開請求で得た資料などから、残骸が沈んでいるとされる相模湾の海底を調査し、一二三便の部品の可能性がある物体を発見しました、先月二十九日、静岡県東伊豆町の沖合約二・五キロメートル、一二三便の推定飛行ルートの真下に当たる水深百六十メートルの海底で撮影された映像です、一・五メートルから二メートルほどの大きさ、当時の事故調査官は、仮に飛行機の部品だとすると、APUの周りについているコントロールボックスと言われているようなものではないかとおっしゃっています。

 一二三便をめぐっては、先ほどお話がありましたとおり、相模湾上空でのトラブルの際に、機体から、垂直尾翼の大半やAPUを含む機体後部の部品が見つからないまま、事故から一年十カ月後に調査が終了しているということであります。

 私は、ぜひこの物体を調査するべきだと思うのですが、この後、運輸安全委員会が動いた形跡もなければ、報道も一切途絶えております。極めて不自然だと思っているんですけれども、運輸安全委員会において調査を行ったのでしょうか。伺いたいと思います。

石井国務大臣 運輸安全委員会におきましては、本件報道を受けた調査は行っていないと承知をしております。

津村委員 仮に、水深百六十メートルで、一メートルから二メートルの物体を海底から引き揚げる場合の費用はどの程度でしょうか。

石井国務大臣 運輸安全委員会がサルベージ会社に話を聞いたところによりますと、報道の時点から約四年経過をしていることから、その位置を改めて探査するとともに、物体の重量、形状、状態等を事前に調査することが必要とのことであります。

 引揚げ費用につきましては、探査範囲や引揚げの難度、所要日数等によって大きく変動するということでありますが、少なくとも数千万円のオーダーが見込まれると聞いているところでございます。

津村委員 数千万円のオーダーということですね。わかりました。

 ぜひその数千万円を国費として支出して、この重大事故の原因究明に役立てるべきだということを申し上げたいというふうに思います。大臣のお考えを聞かせてください。

石井国務大臣 運輸安全委員会は、国家行政組織法第三条に基づくいわゆる三条委員会でございます。府省の大臣などからの指揮や監督を受けず、独立して権限を行使することができる合議制の機関でございます。

 特に、運輸安全委員会は、国土交通大臣への勧告、意見の発出を行うこともあるため、運輸安全委員会設置法第六条に基づき、委員長及び委員の職権行使の独立性が担保されております。

 このため、国土交通大臣は、個別の調査案件につきまして、運輸安全委員会に対して特段の指導等を行う立場にはございません。

 本件報道を受けた対応につきましても、国土交通大臣から指示することは適切ではなく、運輸安全委員会において適切に判断されるべきものと考えております。

津村委員 機会を改めまして、運輸安全委員会の責任者の方に御質問をしていきたいと思っています。